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財産分与について解説します

離婚する前に知っておきたいこと③と書いてあります
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前回は,離婚する前に知っておきたいこととして、養育費のこと,子供との面会について解説しました。

今回は,離婚する前に知っておきたいこととして、財産分与のことについて説明します。

 

 

財産分与について

財産分与を請求する権利

離婚の際は,配偶者の一方は,資力ある他方に対し財産分与を請求する権利を有しています(民法768条)。財産分与請求権の内容には,次の3つの要素があるといわれています。

夫婦の財産関係の清算的(せいさんてき)要素(ようそ)

婚姻中に形成・維持された実質的共同財産の清算

離婚後の生活に困窮する配偶者に対する扶養的(ふようてき)要素

離婚によって自活できない一方に経済力のある他方が扶養する趣旨

慰謝料的(いしゃりょうてき)要素

有責行為により離婚のやむなきに至らしめた当事者の他方に対する不法行為による損害(そんがい)賠償(ばいしょう)としての慰謝料

 

財産分与の対象とは

財産分与の対象としては,預貯金等の金銭資産のほかに,不動産(自宅の土地と家など),自動車,保険,家財道具などがあります。

なお,自動車の分与については,車体番号により当該自動車を特定(車検証の写しを提出させて特定)しており,また,家財道具の分与については,個々の物を特定(例えば,テレビ・冷蔵庫・電子レンジなどすべての電化製品)したり,あるいは自宅内にある動産一切などと特定しております。

 

慰謝料と財産分与との関係について

慰謝料と財産分与との関係については以下のとおりです。

慰謝料的要素を含む財産分与

財産分与は,上記「慰謝料的要素」のとおり慰謝料的要素を含むので,財産分与の中に慰謝料を含めて請求してもよいし,慰謝料のみを請求してもかまいません。

財産分与(慰謝料)を分割して支払うケース

財産分与(慰謝料)を金銭で分割して支払う場合には,期限(きげん)の利益(りえき)(返済日が来るまで借金の返済をしなくてよいという債務者の利益)にかかる喪失(そうしつ)条項(じょうこう)を入れておくのが相当です。

この期限の利益喪失条項を入れた財産分与の取り決めの例を示すと次のとおりです。

1.乙(夫)は甲(妻)に対し,本件離婚による財産分与(慰謝料を含む)として金○万円の支払義務のあることを認め,これを○年○月から○年○月まで○回に分割して,毎月○万円ずつ月末までに甲の指定する金融機関の口座に振込んで支払う。

2. 乙において前項の分割金の支払いを,支払い期間を通じて合計2回以上怠ったときは直ちに期限の利益を失い,乙は甲に対し,前項承認額のその時における残額を直ちに支払う(この残額に遅延損害金(5%~10%程度)を付加するケースもあります)。

 

住宅ローン付き不動産の財産分与に関して留意すべ事項について

婚姻中に住宅ローンにより夫名義で取得した1戸建住宅やマンションなどの不動産(自宅)については,離婚に伴い,妻子の居住の必要性から,夫において残ローンを支払うという約束のもとに夫が妻に財産分与として譲渡する例が多くあります。

ところが,夫が約束どおり残ローンの支払いをしないときは,妻としては自らの負担で支払いをするか,それができなければ自宅を失うことになります。

自宅の財産分与に関しては,妻は自宅の所有名義が自分のものになればそれで良いと単純に考え,住宅ローンの返済を夫に任せきりにして,それが滞ったときの対処のことまでに考えが及ばないところに問題があります。

そこで,住宅ローン付き不動産の財産分与については,残債務の状況などを踏まえた上で,次のような方法で対処するのが相当であると思います。

住宅ローン債務が残っている場合

住宅ローン債務が残っている場合は,ローン完済後に分与すること。

ローン残債務を妻が引き受けることになった場合

夫のローン残債務を妻が引き受けることに金融機関が了承したことにより,妻が夫に代わり免責的にローン債務を引き受けることができる場合は,分与すること。

自宅を売却処分する場合

自宅を売却処分する場合は,売却益がでればその配分割合を,マイナスが出ればその負担割合を決めて分与すること。

自宅は,夫婦が一緒に生活することを前提として購入したものであるから,離婚する場合は,当然のことながらその前提が崩れるので,売却換金処分するが相当であろう。

名義の自宅を妻子が一定期間無償で使用する場合

財産分与という方法でなく,夫名義の自宅を妻子が一定期間無償で使用することを許容する。

この場合には,使用期間を決めておくこと(例えば,「離婚した月から二女が高等学校を卒業する月までとする」)に加え,固定資産税等の公租公課や生活上必要な電気・ガス・水道代などは誰が負担するのか決めておく必要があります。

 

財産分与等で取得した財産の税金について

財産分与又は慰謝料として取得した財産には,原則として贈与税・所得税はかかりません。

ただし,分与された財産の額が,婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合は贈与税がかかります。

このほか,不動産を贈与等で取得した者が所有権移転登記を行う場合は,登録免許と不動産取得税がかかります。

 

将来支給される見込みの退職金は財産分与の対象となるか

退職金は給料の後払いの性格と解されることから給料とほぼ同視でき,夫婦の協力によって得られた財産とみることができますので,財産分与の対象となります。

 

住所変更等の通知義務について

離婚後も双方の住所や勤務先等の変更を通知する必要があります。養育費等の支払,子供との面会などをスムーズに行うためには,相手方に対する住所変更等の通知は必要不可欠なものとなります。

 

次回は,離婚するときの年金分割制度,清算条項,強制執行について解説いたします。

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