成年後見制度 PR

成年後見制度について知っておきたいこと 成年後見制度の基本を解説します

成年後見制度知っておきたいこと①と書いてあります。
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成年後見(せいねんこうけん)とか,法定後見(ほうていこうけん)とか,任意後見(にんいこうけん)とかいう話をよく耳にするけれども,今一つよく分からないので,もう少し分かりやすく教えてほしいという問い合わせが,最近,多くあります。

そこで,今回から成年後見制度に関する基本的事項をわかりやすく説明していきますので,よろしくお願いします。

 

 成年後見制度について

成年後見制度とは

成年後見制度は,平成11年の民法の一部改正により,平成12年4月1日から介護保険制度とともに新しくスタートしたものです。

この制度を簡潔にいうと,判断能力の不十分な人達(認知症者,知的障害者,精神障害者など)を保護して,その人達が最後まで人間としてしっかり生きて行けるようにするものです。

認知症者など判断能力の不十分な人達を保護・支援する制度

具体的にもう少し分かりやすく説明すると,認知症者など判断能力の不十分な人達は不動産(自宅の家や土地・マンションなど)や預貯金などの財産をちゃんと管理したり,身の回りの世話のために介護などのサービスや福祉施設への入所に関する契約をしたり,遺産分割協議(すでに説明した遺産分けの話合い)をしたりする必要があっても, 本人自らこれらのことをするのが困難な場合があると思われます。

また,本人に不利益な契約を結んでしまったことで,最近よく耳にする悪徳商法の被害に遭うあうおそれも十分にあります。

そこで,認知症者など判断能力の不十分な人達がそのような状況にならないように保護・支援するのが成年後見制度なんです。

なぜ成年後見という表現をする

ところで, 成年後見という表現は,未成年(みせいねん)後見(未成年者の両親が亡くなるとその保護のために親権者に代わる後見人が選ばれるもの)に対する表現で,「成年者ではあるが判断能力の不十分な人に後見人等を選任してその人を保護するものである」ことから,「成年後見」という表現をしたのです。

 

成年後見制度の種類とその区別(違い)について

成年後見制度は,大きく分けると「法定(ほうてい)後見制度」と「任意(にんい)後見制度」の2つがあります。

この2つの制度の区別(違い)は次のとおりですから,事前の知識としておぼえておいてください。

成年後見制度には,法定後見制度と任意後見制度の2つがある。

法定後見制度とは

家庭裁判所の手続により後見人等を選任してもらうもの

 

判断能力がすでに失われたか又は不十分な状態になり,自分で後見人等を選ぶことが困難になった場合に利用するもの

 

任意後見制度とは

公証人の作成する当事者間の契約により後見人を選任するもの

 

まだ判断能力が正常である人,又は衰えたとしても程度が軽く自分で後見人を選ぶ能力持っている人が,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて利用するもの

 

判断能力がある状態でも,信頼できる人にお願いして財産管理等をしてもらうもの

 

法定後見制度の詳細について

平成11年の民法の一部改正(平成12年4月1日から施行)の目的について、この法改正は,高齢化社会への対応と障害者福祉の充実を図るため,本人の要望や選択を尊重する自己決定権を確立すること,残存能力を活(い)かしできるだけ普通の暮らしを維持すること,ノーマライゼーション(障害のある人が障害のない人と同等に生活し,ともにいきいきと活動できる社会を目指(めざ)すという理念)を実現するとともに,これらと従来の本人保護の理念との調和を図り,柔軟で弾力的な利用しやすい制度にすることを目的としています。

法定後見制度の新設の経緯と概要について

上記のとおり,民法の一部改正により新設された法定後見制度の概要などは,次のとおりです。

平成11年の民法改正前に存在していた「禁治産(きんちさん)・準禁治産(じゅんきんちさん)」の制度(心神(しんしん)喪失者(そうしつしゃ)や心神(しんしん)耗弱者(こうじゃくしゃ)を支援する制度)を改め, 補助(ほじょ),保佐(ほさ),後見(こうけん)の3類型を内容とする法定後見制度が新たに設けられました。

本人の判断能力の程度などの事情に応じたこの制度の概要

本人の判断能力の程度などの事情に応じたこの制度の概要は,次のとおりです。

補助

軽度の認知症など症状が軽いものの判断能力に不安がある場合を対象として「補助(ほじょ)」類型を新設し,本人の申立てや同意のもとに特定の法律行為を選定し,これに対して「補助人(ほじょにん)」に代理権と取消権を与えた(民法15条から18条など)。

保佐

従来の準禁治産者(じゅんきんちさんしゃ),つまり,中程度の認知症の症状を有する場合を対象として「保佐(ほさ)」類型とし,これに対して「保佐人(ほさにん)」に不動産の売買や借金等の重要な取引について,同意権,取消権,代理権を与えた(民法11条から14条など)。

後見

従来の禁治産者(きんちさんしゃ),つまり,判断能力が欠けているのが通常の状態を有する場合を対象として「後見(こうけん)」類型とし,これに対して「成年(せいねん)後見人(こうけんにん)」に大幅な代理権と取消権を与えました(民法7条から10条など)。

 

以上のことを,もう少し簡潔に説明すると,法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意をしないでした不利益な法律行為を後で取り消したりすることにより,本人を保護・支援します。

今回は,成年後見の基本的なことを解説しました。今回を含み全5回に亘って成年後見のことを解説していきます。

次回は,法定後見制度の具体的事例を紹介します。

最後までお読みいただき,ありがとうございました。

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