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民法等の一部を改正する法律(相続法の改正)の概要を解説します

相続改正法について解説と書いてあります。女性のイラストが入っています。
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2018年(平成30年)7月6日,「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。

この回では,民法等の一部を改正する法律(相続法の改正)の概要を解説します。

 

今回の法改正は,近年における社会の高齢化の進展や相続時における配偶者の年齢も高齢化するなどの社会経済情勢の変化に対応するものであり,残された配偶者の生活に配慮する観点,遺言の利用を促進するなどの観点から多くの改正項目が盛り込まれています。

相続法の改正は,1980 年(昭和55年)以来40年ぶりの改正で2019年(平成31年)1月から段階的に施行されています。その主な概要を説明しますから,その内容を正しく理解していただき,今後の相続・遺言における手続等に活用してください。

 

1.配偶者の居住権を保護するための方策

配偶者の居住権を保護するための方策として配偶者居住権が新設(民法第1037条…2019年4月1日から施行)されました。

① 配偶者短期居住権

配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に住んでいた場合には,一定の期間(例えば,遺産分割が終了するまでの間)その建物に居住できる。

②  配偶者居住権

被相続人(夫)は遺贈等によって配偶者(妻)に配偶者居住権を取得させる。

 

2.遺産分割についての見直しなどの方策

① 配偶者への居住用不動産の贈与に関する優遇措置

20年以上の婚姻期間の夫婦間で自宅を生前贈与した場合,特別受益の持ち戻し計算が不要になり,配偶者はより多く財産を取得できる(民法第903条第4項…2019年7月1日から施行)

② 遺産分割前の払戻し制度の創設

各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち,口座ごとに以下の計算式で求められる額(ただし,同一の金融機関に対する払戻し限度額は150万円とする)までについては,他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができる(民法第909条の2…2019年7月1日から施行)。

これまでは,葬儀費用の支払いや相続債務の弁済などの資金需要の必要があっても,遺産分割が終了するまでの間は被相続人の預貯金の払戻しができなかったので,今回の改正によるメリットは大きいものがあります。

 

『計算式』

単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)

 

3.遺言制度に関する見直し方策

これは遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する観点からの方策で,その概要は「(自筆証書遺言のこと・その3)と(自筆証書遺言のこと・その4)」のところですでに説明しましたので,今回は簡潔に説明します。

① 自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言を作成する場合には,これまで全文自筆する必要がありましたが,自筆証書遺言についても,財産目録については手書きで作成する必要がなくなりました(民法968第2項…2019年1月13日から施行)。

そのため,パソコン作成した財産目録や通帳のコピーを添付して財産目録とすることができるようになり,字がうまく書けない人や全文の手書きに負担がかかる高齢者には自筆証書遺言が作成しやすくなりました。

② 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

この制度は,遺言作成後の遺言書の保管に起因する紛失・等のトラブルを解消するため,2018年(平成30年)7月6日に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」によって創設されたもので,公的機関の法務局において自筆証書遺言を保管するものです(2020年7月10日から施行予定)。

 

4.遺留分制度に関する見直し方策

遺留分制度の変更

遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,「遺留分侵害額に相当する金銭の請求」をすることができるようになりました(民法第1046条…2019年7月1日から施行)。

また,遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備できない場合は,裁判所に対して,支払い期限の猶予を求めることができるようになりました(民法第1047条…2019年7月1日から施行)

遺留分制度についての詳細はこちら

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5.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

特別の寄与の制度の創設

相続人以外の被相続人の親族(例えば,長男の嫁など)が無償で被相続人の療養看護等を行った場合は,相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました(民法第1050条…2019年7月1日から施行)。