自筆証書遺言 PR

自筆証書遺言の保管制度の創設について解説します

自筆証書遺言についてその3と書いてあります。男性のイラストが入っています。
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次に法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について説明します。

自筆証書遺言の保管制度とは

この制度は,遺言作成後の遺言書の管理に起因する遺言書の紛失や偽造等のトラブルを解消するために法務局において,自筆証書遺言を保管するものです。

これは,保管された遺言書の「有効性を保障するものではない」ことを理解しておいてください。

 

本制度における具体的な手続に関しては,2018年(平成30年)7月6日に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「保管法」という)」に定められており,その主な手続は以下のとおりです。

 

遺言書の保管の申請について

自筆証書遺言を作成した人は,法務大臣の指定する法務局(「遺言書保管所」といいますが,ブログでは単に「法務局」と表現します)に遺言書の保管を申請することができます(保管法第2条,第3条,第4条…2020年7月10日から施行されるので,この日以降の作成日付のものが対象となります)。

保管申請の際は,法務局の担当職員(「遺言書保管官」といいますが,ブログでは単に「法務局」と表現します)が,運転免許証等により本人確認をした後,遺言書の外形的な確認(全文・日付・氏名の自書,押印の有無や本制度によって定められた遺言書の様式に従って作成されているかどうかなどの確認)を行います。なお,「遺言の内容について,法務局が相談に応じることはできない」ので注意を要します。

上記の申請は,作成した遺言者本人が法務局に出頭して行う必要がありますから,遺言者本人が病気等で法務局に出頭できない場合はこの制度を利用できません。ただし,介助のため家族等付添人に同伴してもらい,保管申請することは可能です。

遺言者の住所地又は本籍地,遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に保管申請することになりますので,これらの地が,島田市,焼津市,藤枝市,御前崎市御前崎・白羽・港,牧之原市,吉田町, 川根本町であれば,静岡地方法務局藤枝支局(所在地:藤枝市青木一丁目4番1号)となります。

保管申請の手続終了後,法務局から遺言者の氏名,出生の年月日,遺言書保管所の名称及び保管番号等が記載された「保管証」が遺言者本人に交付されます。遺言書の閲覧,保管申請の撤回,変更の届出をするとき,また,相続人らが遺言書情報証明書の交付の請求等をするとき,さらに遺言書を法務局に預けていることを家族に伝えておくときに保管証があると便利なので,大切に保管しておいてください。